越谷市の皆さま、不審者・空き巣などに玄関ドアを壊されたとき、火災保険が使えるの?
こんにちは、街の玄関ドアやさん加須鴻茎店のブログをいつもを見て頂きましてありがとうございます。感謝スタッフ一同<m(__)m>
年の瀬の寒い日が続きますね。🥶 越谷市の皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今年の年末年始は、天災や人災を含めて火災等なく穏やかに過ぎてほしいと願っている方も多いのではないでしょうか・・(^.^)
先日、不審者・空巣による建物被害の修理費用は保険で賄えるのかという素朴な疑問が当店スタッフからありました。
盗難保険や加害者の賠償責任保険があれば適用される可能性があるけどほとんどが(8割以上)が火災保険だよねーとの悲観の声。・・・(ーー;)
しかし調べると玄関ドア修理は、火災保険で火災による損害だけでなく、さまざまな他のリスクにも対応しています。
具体的な適用範囲や条件は保険会社や契約内容によって異なるため、使える場合もあり、契約時に詳細を確認することが重要です。
火災保険会社は以下のような状況でも多く適用されることがあります。
1. 【風災・ひょう災・雪災】
自然災害による損害。
2. 【水災】
大雨や洪水による浸水被害(ただし、水災が含まれるかは契約内容によります)。
3. 【盗難 】
空き巣などによる物の盗難・破損(ただし、破損が含まれるかは契約内容によります)。
4. 【落雷】
落雷による電気機器の損害。
5. 【爆発】
explosions due to various causes.(ガス爆発等の被害)
修理の原因や保険の条件によって対応が異なるため、具体的なケースに応じて保険会社に問い合わせて確認することをお勧めします。
また、保険金を請求する場合には、事故証明や修理見積もり書などが必要になることがありますので、早めに準備することが重要とのことです。
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☎0120-514-011 e-mail igarashi@atlas.plala.or.jp
※ 長い投稿文を読んでいただきましてありがとうございました。(投稿スタッフより)